「夫が浮気していることがわかったので、慰謝料を請求したいけど、どうすればよいのかわからない。札幌に住んでいるから、札幌の弁護士に相談してみようかしら。」
札幌市でこのようなお悩みをお持ちの方はいませんか?
夫や浮気相手に対して浮気の慰謝料請求を考えている方、離婚を考えている方は、一人で悩まずに弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士は、相談者の悩みに寄り添い、浮気の慰謝料請求や離婚の流れについて説明し、相談者の質問に回答します。
弁護士に相談すれば、浮気の慰謝料請求や離婚をする際の注意点を具体的に解説してもらうことができますが、事前にこの記事で読んで理解しておくと、相談の時間をより有意義に利用できるでしょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 札幌市内の離婚件数
- 浮気の慰謝料請求について知っておきたいこと
- 札幌市で利用できる浮気の相談窓口
札幌市の離婚状況
札幌市では、毎年どれくらいの夫婦が離婚しているのでしょうか。
まず、札幌市の離婚件数などについてご紹介します。
(1)札幌市の離婚件数
札幌市の調査によると、札幌市における離婚件数は、2018年が4024件、2019年が3845件、2020年が3691件でした。離婚数だけ見ると、減少傾向にあるといえそうです。
札幌市は北海道において突出して人口が多いため、それに比例して他の市と比べると、離婚件数が多くなっています。
参考:令和2年人口動態総覧 参考資料1|札幌市
参考:令和元年人口動態総覧 参考資料1|札幌市
参考:平成30年北海道保健統計年報 第6表 人口動態総覧|北海道
(2)【札幌市】離婚種類別の離婚件数
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
札幌市衛生年報によれば、2019年の離婚件数3845件のうち、協議離婚が3390件、調停離婚が322件、審判離婚が39件、裁判離婚が94件でした。
離婚総数に対する割合は、協議離婚が約88.2%、調停離婚が約8.4%、審判離婚が約1%、裁判離婚が約2.4%で、協議離婚が約9割を占めるという傾向は、全国平均と比較しても変わりません。
大多数の方が、当事者の話合いで離婚ができているということですね。
参考:令和元年(2019年)札幌市衛生年報 第8章 離婚|札幌市
浮気に伴う慰謝料請求・離婚で知っておくべき5つのポイント
次に、配偶者の浮気が原因で慰謝料請求や離婚をする場合に知っておくべきことをご説明します。
(1)慰謝料請求・離婚をする場合は「不貞行為」が必要
まず、浮気が原因で慰謝料を請求する場合、基本的に「不貞行為」が必要です。
一般的に「浮気」とは、性的な行為にかぎらずパートナーや配偶者以外との親密な交際を広く意味することが多いです。例えば、人によっては、2人きりで一緒に食事にいったり、デートをしたりするという場合も「浮気」に含まれるでしょう。
一方、「不貞行為」とは、単なる親密な交際を超えた、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うです。
浮気の慰謝料を請求するためには、基本的に、親しく付き合っているということを超えた「不貞行為」の存在が必要です。
また、「不貞行為」は、法律で定められた離婚事由(法定離婚事由)のひとつにもなっています。
夫婦が離婚に合意すれば、離婚理由を問わず離婚することができます。
しかし、一方が離婚を拒否した場合、最終的に裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由が必要です。
不貞行為の存在が認められた場合には、仮に不貞行為を行った側(浮気をした側)が離婚を拒否したとしても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高くなります。
(2)「不貞行為」があっても慰謝料請求ができないことがある
不貞行為の慰謝料を請求するためには、不貞行為があること(基本的には肉体関係の有無がポイント)以外にも、次の要件を満たしている必要があります。
【配偶者に請求する場合】
• 不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していなかったこと
【浮気相手に請求する場合】
• 浮気相手に故意または過失があること
• 不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していなかったこと
故意とは、不貞行為の時点で浮気相手が、不貞行為の相手が既婚者であると知っていたことをいい、過失とは、注意していれば既婚者であると気付けたはずなのに、不注意で気付かなかったことをいいます。
また、不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。
なぜなら、慰謝料とは、不貞行為によって、夫婦の婚姻共同生活を侵害・破綻させられたことについての精神的苦痛を慰謝するためのものです。
ですから、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、そもそも不貞行為が夫婦の婚姻共同生活を侵害したとはいえないため、慰謝料請求は認められないのです。
夫の浮気が発覚する前から、夫婦喧嘩をよくしていたような気がします。
このような場合、夫婦関係が破綻していたということになるのでしょうか?
夫婦喧嘩は、どこの夫婦でもするのが一般的です。
夫婦喧嘩が多かったからといって、それだけで夫婦関係の破綻が認められることは基本的にないでしょう。実務においても、同居していて夫婦関係の破綻が認められるケースは稀です。
夫婦関係が破綻していると認められる典型的なケースは、単身赴任などの正当な理由がないのに長期間別居して連絡も取っていない場合や、配偶者による日常的な暴力(いわゆるDV)がある場合などです。
夫婦喧嘩をしながらも同居を継続しているのであれば、夫婦関係の破綻が認められる可能性は低いと考えられますのでご安心ください。
(3)浮気相手だけに慰謝料請求する場合には「求償権」について知っておこう
不貞行為の慰謝料は、配偶者とその浮気相手のどちらに請求しても構いません。
配偶者だけに請求する、浮気相手だけに請求する、または配偶者とその浮気相手の両方に請求することも、慰謝料を請求する側が自由に選ぶことができます。
特に配偶者と離婚しない場合には、浮気相手だけに慰謝料を請求することが多いのですが、その場合、「求償権(きゅうしょうけん)」というものを知っておいて頂きたいと思います。
不貞行為の慰謝料は、今ご説明したとおり、配偶者とその浮気相手のどちらに請求しても構いませんが、この2人の関係は、法律的には「共同不法行為者」(複数人が共同で不法行為を行う場合)といって、共同で慰謝料を支払う責任を負っています。
そして、求償権とは、共同不法行為者のどちらか一方が、自分が負担すべき金額以上に慰謝料を支払った場合、もう一方に慰謝料支払いの「分担」を求める権利のことです。
例えば、浮気相手に対して慰謝料100万円を請求し、浮気相手が100万円を支払ったとします。そうすると、浮気相手は半分の50万円を配偶者に請求できることになるのです(※たいていの場合、慰謝料の支払については、50:50の責任割合になることが一般的ですが、必ずしも受け取った慰謝料の半額分を請求されるわけではありません)。
配偶者と離婚せずに浮気相手だけに慰謝料を請求する場合、せっかく浮気相手に慰謝料を支払ってもらっても、後々浮気相手から配偶者に求償権を行使されると実質的に浮気した配偶者が浮気相手に慰謝料の一部を返すことになり、結局は同じ家計からの負担となりかねません。
求償されても、夫には、結婚前の貯金から自分で支払わせるつもりです。
その場合でも、求償には注意した方が良いですか?
求償された時の負担が家計と関係ないというのであれば、求償を過剰に意識する必要はありません。
大事なのは、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合、後で求償されるリスクについて事前に理解していただくことです。
「求償権」は、予め放棄することが可能です。浮気相手が求償権を放棄すれば、原則として、後になってあなたの配偶者に求償することはできなくなります。
ですから、浮気相手に慰謝料を請求する際に、あらかじめ話し合いで浮気相手に求償権を放棄させる約束をし、慰謝料支払いも含めてその旨を書面に残しておくことをおすすめします。
必ず、求償権を放棄する約束をさせることはできますか?
求償権は浮気相手の法的な権利ですので、必ず約束できるとはいえません。
しかし、後から求償権を行使するのは浮気相手にとっても面倒ですし、支払ってもらえないリスクもあります。
場合によっては求償権を放棄すれば慰謝料を減額するなどして交渉すれば、約束できることの方が多いですので、必要以上に心配する必要はないでしょう。
(4)原則として浮気した配偶者からの離婚の請求は認められない
浮気をした配偶者やその浮気相手に慰謝料を請求した場合、「そんなことをするなら離婚して浮気相手と再婚したい」などと言われないかと心配される方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、そのような場合でも、あなたが離婚したくない場合には、離婚をする必要はありません。
離婚を求められても慌てずに、毅然と断りましょう。
仮に離婚しても良いと考えていたとしても、離婚後の生活の準備や、離婚条件の話し合いが必要です。今後の離婚を有利に進めるためにも、配偶者の離婚の求めに安易に応じることはしないようにしましょう。
私が離婚をしたくないと言えば、絶対に離婚せずに済みますか?
話し合いで離婚(協議離婚)ができなければ、配偶者は離婚を求めて調停を申立てることができます。
離婚調停は、基本的には当事者の合意が必要ですから、あなたが離婚に合意しなければ、調停で離婚が成立することはありません。
それでも配偶者が離婚を望む場合には、裁判所に離婚を認めてもらうべく離婚裁判を起こしてくる可能性はあります。裁判離婚の場合には、裁判官が当事者の意思に反して離婚を認める可能性はあります。
そんなことができるんですね。裁判で離婚が認められたらどうしよう…。
不貞行為をした配偶者は、法律上「有責配偶者」と呼ばれます。
そして、有責配偶者が裁判をして離婚を求めても、裁判所は原則として離婚を認めません。これは、夫婦関係を破綻させた主な原因がある側からの離婚の申立てを認めることは、信義則に反するとされているためです。ですから、あなたに離婚事由がないような場合には、過剰に心配される必要はありませんよ。
(5)浮気で慰謝料請求・離婚するなら弁護士に相談するのが良い
配偶者の浮気で慰謝料請求や離婚を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料請求では、
- 相場にあった慰謝料額の算定
- 浮気の証拠集めのアドバイス
- 浮気相手との交渉
など、さまざまなサポートが受けられます。
また、離婚においても、弁護士に依頼すればご自身にとって有利な条件で離婚できる可能性が高まりますし、調停や裁判になった場合にも手続きの多くを任せてしまうことができます。
ご自身で浮気の慰謝料請求をした場合、浮気相手との交渉がストレスになる、浮気相手と顔を合わせたくないなど不都合が生じることがあります。
例えば、浮気相手から減額の主張をされる際に、「あなたの夫は、あなたとは離婚したいと何度も言っていた」など、聞きたくないことを言われてショックを受けるような場合です。
弁護士に依頼すると、浮気相手との交渉から、最終的な合意内容を記載した書面の作成まで任せてしまえるので、精神的な負担が軽減されるでしょう。
札幌市で浮気問題を相談できる窓口
札幌市で利用できる浮気の相談窓口を紹介します。
(1)北海道立女性相談援助センター
北海道では、北海道立女性相談援助センターを設けて、女性のための電話相談や来所相談をいずれも無料で行っています。
- 電話相談
電話番号:011-666-9955(女性相談専用ダイヤル)
受付時間:月~金曜日9~17時(祝日及び年末年始を除く)
- 来所相談(事前予約必要)
予約受付電話番号:011-666-9955(女性相談専用ダイヤル)
(2)北海道家庭生活総合カウンセリングセンター
北海道家庭生活総合カウンセリングセンターでは、家庭生活についての無料相談を行っています。
電話番号:011-261-0811・011-232-1956・011-251-5394
電話・面接相談には事前予約が必要です。
(3)家庭相談(市役所:市民の声を聞く課)
札幌市役所では、無料での法律相談(電話・面談)を行っています。
法律相談
相談時間13時15分~16時35分(1人20分間、事前予約制)
電話番号:011-211-2042
札幌で浮気の弁護士を探すならアディーレ法律事務所へ
配偶者の浮気に悩み、誰かに話を聞いてもらいたいというよりも、具体的な慰謝料の請求に関する相談がしたいという場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士であれば、例えば、次のようなご相談にも対応ができます。
- 慰謝料請求のために、どんな証拠が必要なのか
- 今ある証拠が、慰謝料を請求するための証拠として十分か
- 証拠が足りない場合には、証拠を集めるためにどんなことをしたら良いのか など
これらは、法的な観点から証拠の検討が必要ですので、上でご紹介した窓口での相談では、解決できないことも多いです。
また、市民の方に向けた法律相談も実施されていますが、予約が必要だったり、曜日が限定されていたりしますので、注意が必要です。
アディーレ法律事務所には札幌支店があり、浮気の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料なので、気軽に相談できます。
無料相談は原則として電話で行っており、ご希望があればオンライン面談や各支店での対面による面談も受け付けております。いずれの場合にも、無料相談の際には事前のご予約が必要です。
アディーレ法律事務所 札幌支店
札幌支店は、JRタワーオフィスプラザさっぽろにオフィスを構えており、JR札幌駅、地下鉄南北線・同東豊線さっぽろ駅に直結しており、大変便利な立地となっております。
アディーレ法律事務所札幌支店
アディーレ法律事務所札幌支店
・住所
郵便番号060-0005
北海道札幌市中央区北五条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ15F
・アクセス
JR札幌駅、地下鉄南北線・同東豊線さっぽろ駅に直結
大丸札幌店やJRタワーステラプレイス、エスタ、パセオなどの商業施設とも直結
【まとめ】札幌在住で配偶者の浮気にお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 札幌市の離婚件数は北海道内では最も多い
- 配偶者に浮気された場合、配偶者と浮気相手に慰謝料請求できる可能性がある
- 慰謝料請求や離婚には不貞行為の存在が必要
- 不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料請求ができない
- 浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手の故意・過失が必要
- 故意とは、不貞行為の時点でその相手が既婚者であると知っていたこと
- 過失とは、注意していれば既婚者であると気付けたはずなのに、不注意で気付かなかったこと
- 原則として浮気した配偶者からの離婚の請求は認められない
- 離婚せずに浮気相手にのみ慰謝料請求した場合、求償権を放棄させる約束ができると良い
- 公的窓口でも浮気などの家庭問題を相談することは可能
- 慰謝料請求や離婚について相談したい場合は弁護士に依頼すると良い
配偶者の浮気(不貞行為)が発覚した場合、離婚しなくても慰謝料請求は可能です。
また、ご説明したとおり、原則として浮気をした配偶者からの離婚の請求は認められないため、離婚するかしないかの主導権はあなたの側にあります!
離婚したくないから、今回だけは浮気を許そう……そんな思いから、配偶者の浮気に目をつむる方も多いです。ですが、1度許したばかりに、浮気発覚後も関係を継続する方は決して少なくありません。
離婚しない場合、浮気相手にだけ慰謝料を請求すれば、配偶者に知られずに慰謝料を獲得し、浮気相手と配偶者との関係を断ち切ることができる場合もあります。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
札幌在住で、浮気の慰謝料請求にお悩みの方は、浮気の慰謝料請求に詳しいアディーレ法律事務所へご相談ください。
アディーレ法律事務所は北海道内に6拠点(札幌支店・旭川支店・函館支店・釧路支店・苫小牧支店・帯広支店)構えており、幅広くご相談に対応しています。
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。