獲得した解決金
約600万円
相談までのできごと
製造業者で課長職に就いていたNさん。残業が常態化しており、多い月で100時間を超える残業をしていました。
しかし、残業代はわずかな深夜手当のみ。
Nさんは正しく残業代が支払われていないのではないかと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Nさんは、肩書が課長であったため、「管理監督者」として残業代(深夜手当を除く)が支払われない労働者に該当するのではないかと不安に思われていました。
そこで弁護士は、管理監督者に該当するための要件に当てはまるかどうかNさんに確認。そのうえで、管理監督者ではないと主張できる可能性があることをご説明しました。
ご依頼後、弁護士は早速、会社との交渉を開始。会社に資料の開示を求めたところ、開示に時間を要したため、Nさんがお持ちのタイムカードで残業代を計算し請求しました。
すると会社は、「Nさんを管理監督者と考えて深夜手当しか支払っていなかったが、今回の請求内容を踏まえ、一定の解決金を支払う」と回答。
交渉の結果、残業代約600万円がNさんに支払われることで合意に至りました。
弁護士からのコメント
管理職には残業代が出ないと思われがちですが、原則として、残業代が出ないのは、あくまでも「管理監督者」に該当する場合です。今回のように、管理監督者としての実態が伴わない「名ばかり管理職」の場合は、問題なく残業代を請求できるケースがあります。
そのため、管理職だからといって残業代請求を諦める必要はありません。弁護士がご事情を伺ったうえで、見通しをご案内いたしますので、まずは一度ご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。