B型肝炎給付金についてよくあるご質問

B型肝炎給付金の受給対象になるのはどのような人ですか?

B型肝炎給付金の受給対象となるのは、集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。

そのほか、一次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(二次感染者)と、二次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(三次感染者)も対象になります。

また、一次感染者、二次感染者、三次感染者の方が亡くなられた場合、相続人の方がご本人の代わりに給付金を請求できます。

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家族がB型肝炎ウイルスが原因で亡くなりましたが、死亡から20年以上経過しています。給付金を請求するのは難しいですか?

死亡時から長期間経過していても、給付金を請求できる可能性はあります。

死亡診断書や残っているわずかなカルテ、家族の陳述書などを資料として、請求手続を行い和解できた案件もあります。

和解の可能性はゼロではありませんので、まずはご相談ください。

母子手帳がなく、接種痕も見当たりません。給付金請求は諦めるべきでしょうか?

B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料を提出することが必要とされています。

①母子健康手帳
②予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
③母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、

  • 事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
  • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
    ※場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書

1~3の一覧を見てわかるとおり、母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。

接種痕の見え方・残り方には個人差がありますし、接種痕がなくとも和解できた事例もあります。まずは弁護士にご相談ください。

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家族がB型肝炎で亡くなったのですが、給付金の対象者かわかりません。どうすればよいでしょうか?

まずはB型肝炎訴訟で、和解実績のある弁護士へご相談ください。

その際には、感染されたご本人が、今回の給付金の支給要件を満たすかどうかを確認する必要がありますので、診療録(カルテ)などの医療記録や母子手帳など、ご用意できる資料があれば、可能な範囲でご準備ください。

アディーレでは、給付金の対象者であるのか明確でない方や、ご遺族の方からのご相談も無料で受け付けております。

ご自身の判断で諦めてしまう前に、ぜひ一度、ご相談ください。

B型肝炎ウイルスに感染していますが、現在は症状が出ていません。この場合、B型肝炎給付金を受け取れますか?

B型肝炎ウイルスに持続感染されている方で、症状が出ていないケースは以下の2つが考えられます。

①「無症候性キャリア」のケース
②過去に慢性肝炎などを発症したが現在は症状が出ていないケース

今回挙げた2つの例では、どちらともB型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。

ただし、2の例の場合、「過去に慢性肝炎を発症した」ことを立証する資料が必要となります。以前、肝硬変や肝がんを発症したことがあるという場合も同様です。
B型肝炎給付金の請求に関しては、さまざまな決まりごとがあります。ご自身で判断される前に、給付金を受け取れる可能性があるのか、弁護士にご相談ください。

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B型肝炎給付金を受け取ると自治体による医療費助成は受けられなくなりますか?

給付金を受け取ったからといって、自治体による医療費助成が受けられなくなるとは限りません。
これは、給付金と医療費助成が性質の異なる制度であるためです。

給付金は、集団予防接種等が原因でB型肝炎に感染した方への国による損害賠償であるのに対し、医療費助成は、感染原因に関わらずB型肝炎に感染した方の医療費の負担を軽減するものです。
そのため、両方の制度を利用して治療を進められる可能性もあります。

ただし、医療費助成の可否については各自治体が判断するものであるため、まずはお住まいの自治体窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

B型肝炎給付金は誰が受け取れますか?

受給要件に当てはまるご本人または相続人が受け取れます。

受給対象者について詳しく見る

B型肝炎給付金を受け取るためにはどうすればいいですか?

給付金を受け取るには、受給要件を満たすことを示す資料を集め訴訟を提起し、国と和解する必要があります。
手続をスムーズに進めるためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。

B型肝炎給付金を受け取ると税金はかかりますか?

かかりません。
損害賠償金、見舞金に相当するものとして、所得税法で非課税とされています。

B型肝炎給付金の受給に関する相談窓口はどこですか?

給付金制度の概要や手続に関する一般的な内容であれば、厚生労働省、和解後であれば社会保険診療報酬支払基金の相談窓口を利用できます。

給付金請求に関する個別具体的な内容は、B型肝炎給付金請求を取り扱っている弁護士・法律事務所に相談するのがよいでしょう。

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