民事再生についてよくあるご質問

民事再生で住宅ローンの返済期間を延ばしてもらうことはできますか?

民事再生法では、当初の契約どおりに住宅ローンの返済が困難な場合に、住宅ローンの返済期間や返済方法を変更することができるよういくつかの方法を規定しています。しかし、実務では、住宅ローン会社が返済期間等の変更に難色を示すことが多いです。そのため、よほどの事情がない限り、当初の契約どおりに返済していく内容の住宅ローン条項となることがほとんどです。住宅ローンの返済期間を延長することが可能かどうかは、具体的な事情により異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

民事再生ができるかどうか調べたいのですが,不動産の登記簿謄本はどこでみることができますか?

住宅の権利関係や抵当権などの状況は,不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)で確認することができます。不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)は法務局で閲覧・取得することができますので,お近くの法務局でご確認ください。なお,不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)の取得には1通あたり600円(オンライン請求なら480円~500円)の手数料が必要となります。

弁護士に依頼した後の住宅ローンの支払はどうなりますか?

弁護士に民事再生を依頼すると,受任通知の発送により債権者への返済を止めることができます。しかし,民事再生は,住宅ローンは減額の対象外であり,今後も返済していくことが前提となっている手続です。そのため,民事再生では,弁護士に依頼した後も住宅ローンは,これまでどおり支払っていくことになります。

住宅ローン条項について教えてください。

住宅ローン条項とは、民事再生をする方が住宅ローンが残っている住宅を所有しており、その住宅を手放したくない場合に住宅ローンを除いて民事再生をするための特別な定めのことをいいます。

民事再生で住宅を維持することはできますか?

民事再生では、住宅ローンを返済中の住宅について、一定の要件を満たす場合には、維持することができます。

この場合、再生計画に「住宅資金特別条項(住宅ローン条項)」を定め、住宅ローンは従来通り支払いつつ、その他の借金については大幅に減額することが可能となります。

住宅ローン以外の借金に保証人がいる場合、保証人に請求がいきますか?

主債務者が民事再生をしても、保証人の責任は一切なくなりません。したがって、主債務者が民事再生をしたために期限の利益を喪失すると、債権者は保証人に対して、全額を一括して返済するよう請求できるようになります。保証人も返済が困難な場合には、弁護士に債務整理を依頼することをおすすめします。

会社から借金があり,毎月給与天引で返済していますが,この場合どうなりますか?

民事再生では,すべての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」があるため,一部の債権者のみに返済することが禁止されています。このような場合には,弁護士から天引を停止するように会社に対して依頼することになります。

会社から借金がありますが,会社だけ債権者に入れないことはできますか?

民事再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。会社から借金がある場合にも,他の金融機関と同様に会社も債権者として取り扱わなければなりませんので,会社だけ債権者に入れないことはできません。ただし,この場合でも第三者の方に代わりに会社からの借金を返済してもらい,借金をなくしてしまうという方法によって,会社に知られないようにすることは可能です。

友人から借金がありますが,友人だけ債権者に入れないことはできますか?

民事再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。友人から借金がある場合にも,他の金融機関と同様に友人も債権者として取り扱わなければなりませんので,友人だけ債権者に入れないことはできません。ただし,この場合でも第三者の方が代わりに友人からの借金を返済して,借金をなくしてしまうという方法によって,友人に知られないようにすることは可能です。

民事再生をしたことを家族に知られますか?

民事再生をすると,官報という国が発行している機関紙に氏名と住所が掲載されます。しかし,官報を購読している一般の方はほとんどいませんので,官報から家族に知られることはほとんどないと思われます。ただし,民事再生は今後原則として3年間,再生計画通りに各債権者へ返済をしていく必要があります。3年間の返済を無事に終えるためには,ご家族の協力が必要となることが多いと思われますので,当事務所ではご家族の方の協力を得るために,同居のご家族の方には正直にお話しすることをお勧めしています。

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