民事再生についてよくあるご質問

民事再生をすると官報に載りますか?

民事再生では,再生手続開始決定・書面による決議に付する旨の決定・再生計画の認可決定後に,都度官報により決定内容を公告することになっていますので,民事再生をすると合計3回官報に掲載されることになります。

再生委員との面談では、ギャンブル等の借金の原因について厳しく追及されますか?

再生委員は裁判所に代わり、民事再生をする方の借金の内容や収入、今後の返済の可能性の有無を調査する立場にあるため、調査に必要な範囲で借金の原因についても質問される可能性があります。

ただ、民事再生では、ギャンブル等による借金の場合でも、原則として手続を行うことが可能です。

再生委員との面談はどのように行われるのですか?

多くの場合,再生委員の事務所で行われ,代理人の弁護士が同席の上,およそ30分程度の面接が行われます。再生委員面接では,主に借金の内容・時期・理由,財産の内容・状況,今後の収入や返済の見込みについて質問されます。基本的には,質問された事項について正直にお話しいただくだけで十分な手続であり,手間はさほどかかりません。

再生委員とはどのような人ですか?

裁判所に代わって民事再生をする方の財産や収入の調査を行い,借金の状況を確認する,再生計画案の作成について指示を出すなどして,民事再生手続が適正に行われるように監督する人です。多くは弁護士が選任されます。

民事再生手続中に裁判所へは何回行く必要がありますか?

東京地方裁判所の場合,すべての民事再生について再生委員が選任され,裁判所とのやり取りは書面のみにより行われますので,民事再生をする方は一度も裁判所へお越しいただかなくても手続をすすめることができます。ただし,再生委員との面接には同席していただく必要がありますので,再生委員の事務所(もしくは弁護士会館)に一度お越しいただく必要があります。

専業主婦(主夫)でも民事再生は可能ですか?

専業主婦(主夫)の場合,夫(妻)がその収入の中から毎月返済金を出すことを約束している場合であっても,民事再生をすることは難しいと思われます。もっとも,パートタイマーの収入などが少しでもあり,夫(妻)の収入もあわせて家計全体で返済が可能なケースであれば,民事再生をすることが可能な場合もあると考えられます。

現在求職中ですがその場合でも民事再生は可能ですか?

民事再生では,民事再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要です。ただし,「継続して収入を得る見込みがある」があるかどうかは,民事再生申立前後の状況により判断されますので,現在無職であっても,民事再生の申立前2ヵ月程度の時点で就職していれば,民事再生をすることができる場合もあります。

アルバイト・パートタイマーでも民事再生は可能ですか?

民事再生では,民事再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが,正社員かアルバイトかの雇用形態については規定がありません。そのため,アルバイト・パートタイマーであっても,継続して収入を得る見込みがあると認められる場合には,民事再生をすることは可能です。ただし,短期のアルバイトを繰り返しているような場合,継続的に収入を得る見込みがあるとはいえないでしょう。

可処分所得とはどのようなものですか?

可処分所得とは,民事再生をする人の収入から,所得税・住民税および社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費の金額を差し引いた後の所得の余剰分をいいます。給与所得者等再生では,最低弁済基準・清算価値・可処分所得の2年分で算出される金額のうち,最も多い方の金額を最低限支払う必要があります。可処分所得を算出する際,収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしていますので,扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になってしまうことが通常です。

民事再生をするとどんな債務も減額されますか?

民事再生をすると原則としてすべての債務が減額されますが、民事再生をする方の経済的更生よりも他の利益が優先されて、例外的に減額されないものもあります。具体的には、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重過失による人身事故等の損害賠償請求権、未納の婚姻費用・養育費がこれに当たります。

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