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遺言・遺産相続でお困りなら
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- 遺産分割の話合いがまとまらない
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- 家族がもめなくて済む遺言書を作りたい
- 亡くなった人が残した借金を相続したくない
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01
相続トラブルの防止
相続が発生すると、遺産の分割割合などが原因となって、親族同士のトラブルが起きることも少なくありません。一度トラブルに発展すると、当事者同士では冷静な話合いが難しくなり、解決まで時間がかかってしまうおそれがあります。弁護士に依頼することで、法的観点を交えながら、最善の解決策を提案してもらうことができるため、トラブルへの発展を防ぎやすくなります。 -
メリット02
必要書類の収集や作成を任せられる
相続関係の手続では、さまざまな書類が必要になります。普段見慣れない書類も多く必要になるため、一般の方にとっては大きな負担になることもあります。弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や作成も任せることができます。漏れや記載ミスの心配をする必要もありません。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレが選ばれる理由
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- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。
- ※ 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続人に未成年者がいるときはどうするべきですか?
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ご家族の方に同席していただいたうえで、ご相談をお受けします。また、未成年者の方に関するご依頼をお受けする場合には、親権者の方など法定代理人の方とのご契約が必要となります。
- 別の弁護士に相談したあとでも利用できますか?
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ご利用いただけます。アディーレ以外の弁護士にご依頼いただいたあとも、随時相談をお受けしていますのでご相談ください。
- 被相続人の借金で連絡が来るのですが、対応すべきですか?
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相続放棄をお考えであれば、手続前に債権者と連絡を取るのはおすすめできません。少しでも借金を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるからです。まずは、弁護士にご相談ください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
- 被相続人(亡くなった人)の財産を相続人へ引き継ぐための手続です。期限が設けられているものもあるため、計画的に進めなければなりません。具体的には以下のような手続があります。・死亡診断書の提出・遺言書の有無の確認、検認・相続人、相続財産の調査・相続放棄や限定承認の検討・遺産分割協議・相続登記・預貯金の名義変更手続 などなかには、相続税申告など専門的な知識がないと難しい手続もあるため、一般の方だけですべて行うのは非常に負担が大きいといえます。特に、相続内容が複雑な場合は、弁護士などの専門家へ依頼することも検討すべきでしょう。
- 贈与税
- 贈与税は、個人間で財産の贈与が発生したときにかかる税金のことです。財産を贈与する側は「贈与者」となり、財産を受け取る側が「受贈者」と呼ばれます。原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」を基準に計算し、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に、贈与税の税率をかけることで、金額を算出します。金額にもよりますが、贈与税の対象になるもの、逆にならないものは、基本的に以下のとおりです。贈与税の対象になる:預金・株式・不動産・保険金・貴金属・有価証券・骨とう品など贈与税の対象にならない:日常の生活費・塾や学校教育費、お祝い金など仮に贈与税の申告を忘れてしまった場合は、本来収めるべき金額に追加して「無申告加算税」の支払いが必要になってきます。過少申告すると「過少申告加算税」も加わることになるため、万が一間違いに気づいた場合は、自主的に修正申告を行ってください。
- 財産調査
- 財産調査は、被相続人(亡くなった人)の財産のすべてを洗い出し、財産額を確定させる手続です。自分で行う場合もあれば、専門家に依頼する人もいます。この財産調査が完了しないと、相続手続が滞ってしまうため、非常に重要な手続です。相続放棄や遺産分割を正確に行うためにも、時間をかけてでもきちんと行わなければいけません。具体的には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」や、借金などの「マイナスの財産」がどの程度あるのか調べます。なかには、被相続人が家族に隠れて借金をしているケースなどもあるため、注意が必要です。財産調査の方法としては、たとえば以下のようなものが挙げられます。・通帳の履歴を確認する・保険証券を確認する・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する・銀行で「残高証明書」を発行する自分だけで行うのが難しい場合は、すぐに弁護士などの専門家へ相談するようにしましょう。
- 法定相続人の範囲
- 法定相続人の範囲は、民法によって定められています。まず、被相続人の「配偶者」が必ず法定相続人となります。ただし、離婚している場合は相続の対象外となり、内縁の妻も相続人としてはみなされません。配偶者以外では、被相続人の「子どもなどの直系卑属」、「親などの直系尊属」、「兄弟姉妹など」の順で、法定相続人となります。また、相続には「遺留分」というものが設定されていて、兄弟姉妹以外の各相続人には最低限の取り分が保証されています。そのため、たとえば遺言書に「配偶者にすべての財産を相続させる」と記載されている場合でも、子どもがいれば、遺留分にあたる金額は子どもが配偶者に対し請求(遺留分侵害額請求)できることになるのです。
- 遺産相続の種類
- 遺産相続は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。まず、単純承認(法定単純承認)は、もっとも一般的な相続方法になり、限定承認と相続放棄の手続をしなければ、基本的に単純承認とみなされます。単純承認の場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、財産調査を十分にしたうえで選択しなければ、大きく損をするおそれがあることに注意しなければいけません。限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を支払って、そこから余った財産だけを相続する方法です。仮にマイナスの財産のほうが多い場合、プラスの財産の範囲内で返済すればよいため、相続人が自分の財産を使って借金を返す必要がない点がメリットです。相続放棄は、すべての遺産について相続を行わず、相続人の地位を捨てる手続のことです。預貯金や不動産などを一切受け取れなくなりますが、被相続人の借金を肩代わりする心配もなくなるため、マイナスの財産が多いときに有効な方法といえます。ただし、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行わなければいけません。この期限を過ぎると、裁判所に手続を認めてもらうのは非常に難しくなります。
- 相続財産の分け方
- 相続する財産は、「遺言」があれば、基本的にその内容どおりに分配します。また一口に遺言といっても、実際には以下の3種類に分かれます。・遺言者本人が自筆で記載する「自筆証書遺言」・遺言者の希望をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」・遺言者本人が作成し、遺言の存在だけを証明してもらう「秘密証書遺言」たとえば、自筆証書遺言は、遺言者本人が気軽に作成できる一方で、有効性を疑われたり、破棄・改ざんのリスクがあったりします。遺言の種類によって、それぞれメリットやデメリット、注意点が異なるため、状況に併せて最適な方法を選択する必要があります。法的に有効な遺言がない場合には、「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人同士で話し合って決める手続です。遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要になります。また、あとから別の相続人の存在が明らかになった場合は、手続をやり直す必要があるため、相続人調査は漏れなく行っておかなければなりません。
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