- 仕事の都合で事務所に行くことができないのですが、依頼はできますか?
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ご相談やお手続はお電話で承りますので、来所いただく必要はございません。ご安心ください。
- 現在海外に住んでいるのですが、依頼はできますか?
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ご依頼いただけます。
ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。
- 相続の手続やその相談は、いつから始めたらよいでしょうか?
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相続の手続は期限が定められているものも多く、期限を守らなかった場合にデメリットがある手続もあります。
余裕をもって手続できるように、できるだけ早く準備を始めましょう。
- カード会社(債権者)から親族が亡くなったと連絡がきたのですが、その親族に関する情報がほとんどわかりません。それでも相続手続や相続放棄の依頼はできますか?
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ご依頼いただけます。
亡くなった方の除籍謄本などを取り寄せるなどして死亡日などの調査をします。
- 親と絶縁していた場合、相続の相談はできませんか?
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ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
また、親が亡くなったあと、子は少なくとも「遺留分」を持っています。遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」のことですが、親の遺言でも奪うことができないものです。

ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続排除の審判をしたような場合には、相続権はありません。
- 亡くなった人(被相続人)の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
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知らないものも含めて調査いたします。預貯金や不動産といった被相続人の財産を、残高証明書や登記簿謄本などの関係資料を集めて調べていきます。
またご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類の作成も行います。
- 相続の当事者として、面識のない親族も含まれているのですが、連絡先がわからないと依頼できませんか?
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ご依頼いただくことができます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。
- 故人の預貯金や株式の解約・名義変更もお願いできますか?
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「相続手続包括プラン」にて承っています。
さらに包括プランでは、預貯金や株式の解約・名義変更以外にも、代表的な相続手続(不動産の相続登記など)の代行も行わせていただきます。詳しく知りたい方は、ぜひ一度お問合せください。
まずはお気軽にご相談ください。
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0120-818-121