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離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
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※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
離婚をスムーズに進められる可能性が高まる
離婚するには配偶者との交渉が必要ですが、夫婦同士だと思うように話が進まないケースも少なくありません。離婚の意思を伝えても、まったく応じてもらえない可能性もあります。
しかし、弁護士が介入することで、相手が離婚について真剣に捉えるようになり、話合いがスムーズに進むことも多いです。
また万が一、調停や裁判など裁判所の手続が必要な場合も、弁護士であれば適切に対応できます。 -
02
有利な条件で離婚できるよう進めてもらえる
離婚の話合いを進めるうえで、相手から提示された条件が妥当かどうか迷ってしまうこともあると思います。財産分与や養育費など、お金やお子さまのことに関して不利な条件で合意してしまうと、離婚後に後悔することになりかねません。弁護士に依頼すれば、あなたに有利な条件で離婚できるよう話合いを進めてもらえます。離婚後の生活や手続についてもアドバイスをもらえるため、きっと心強いはずです。 -
03
精神的な負担を減らせる
離婚の話合いには時間がかかることも多く、想像以上に大きなストレスがかかります。話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに負担がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応もサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を軽減できます。
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選ばれる5つの理由
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 夫(妻)が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
- 夫婦間での話合いが難しいときは、弁護士を代理人に立てて交渉することも一つの方法です。相手方が交渉の席にすらついてくれない場合などには、離婚調停を申し立てることもできます。調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することも検討する必要があるでしょう。
- 別居している場合、離婚届はどこに提出すればよいですか?
届出人の本籍地または所在地の区市役所、または町村役場に提出することになります。
- 離婚調停が成立するまでの生活費を相手方に支払ってもらうにはどうすればよいですか?
婚姻費用分担請求調停と、審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることにより、生活費の仮払いを求める方法があります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
- 協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚を成立させる方法です。さまざまな離婚方法のなかでも一般的な方法であり、多くの夫婦が協議離婚をしています。裁判所を通さないため複雑な手続も必要なく、離婚条件について柔軟に取り決められるのが協議離婚の特徴です。夫婦間で問題なく話合いが進めば、早期に円満離婚へと繋がるケースも多いといえるでしょう。ただし、お互いに歩み寄る姿勢がなければ、解決まで時間がかかってしまいます。また、早く離婚したいからといって、きちんと取り決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルになりかねません。そのため、財産分与や養育費などの条件をきちんと取り決めたうえで、離婚協議書や公正証書を作成し、取り決めた内容を書面に残しておくことが大切です。
- 調停離婚
- 調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚を成立させる方法です。夫婦間で話合いをしたものの合意できなかったケースや、話合いの場を設けることが難しいケースでは、調停で離婚を目指すことになります。離婚調停では、裁判所から選出された調停委員を介して話合いをします。そのため、冷静かつスムーズに話合いを進められる点は大きなメリットといえるでしょう。一方で、1回の期日で合意できるケースは少なく、合意まで何度も裁判所に足を運ばなければなりません。また、あくまでも話合いで離婚を目指す手続であるため、最終的に合意できない場合には、調停は不成立となります。つまり、時間と労力をかけても、調停で解決できない場合もあるということです。
- 審判離婚
- 審判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定めて離婚する方法です。一般的に、離婚すること自体に争いはないものの条件面で些細な意見の食い違いがあり、離婚調停が不成立になってしまったときに行われます。また、調停に出席するのが難しくなった場合などに審判手続が利用されることもあります。訴訟と比べ、費用の負担が少なく済みますが、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議申立てを行った場合、審判は無効となります。
- 裁判離婚
- 「裁判離婚」は、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判上の手続で離婚を成立させる離婚方法です。離婚調停が不成立になった場合や審判に異議が出た場合には、裁判離婚を検討します。離婚協議や離婚調停では、夫婦がお互い合意していなければ離婚できませんが、離婚裁判で離婚が認められれば、夫婦の一方が離婚を拒否しても強制的に離婚することが可能です。一方で離婚裁判では、原則として不貞行為や悪意の遺棄など、法定離婚事由(民法で定められた離婚原因)がなければ離婚は認められません。法定離婚事由があることを証明する必要があるため、事前に証拠を集めておくことが重要です。
- 養育費
- 未成年の子どもがいるケースでは、離婚の際に親権者を決めなければなりません。離婚したあとは、親権者となったほうの親が、子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。父母間の話合いで合意できれば、具体的な事情を踏まえ自由に決めることができます。ただし、お互いの年収や子どもの年齢や人数などによって、適切な養育費の金額は変わってきます。父母間の話合いで金額や支払方法などが決まらないときは、家庭裁判所に調停(離婚の際に養育費を取り決める場合には離婚調停、養育費を取り決めずに離婚した場合には養育費請求調停)を申し立て、きちんと取り決めておくようにしましょう。
- 財産分与
- 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれの貢献度(原則として2分の1ずつ)に応じて分配することです。対象となり得る財産には、夫婦で購入した家・土地(不動産)や車などのほか、預貯金、保険、退職金、個人年金などがあります。ただし、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはなりません。財産分与は、離婚の際に行うことが一般的ですが、離婚後2年以内であれば請求することが可能です。夫婦間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の手続を利用して取り決めることもできます。離婚後に安定した生活を送るためにも、きちんと財産を分けておきましょう。
- 年金分割
年金分割とは、結婚している期間中に夫婦の一方が納めた「厚生年金」の納付実績の一部を分割し、もう一方が受け取れる制度です。
あくまでも婚姻期間中に納めた保険料の納付実績の分割をする制度であり、将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえるわけではない点に注意しましょう。年金分割には、夫婦の合意が必要な「合意分割」と、国民年金の第3号被保険者が年金事務所に請求することで手続できる「3号分割」の2つの方法があります。第3号被保険者期間や婚姻日によって適切な方法が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
なお、夫婦間で年金分割の割合に合意した場合は、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内に、請求者の現住所を管轄する年金事務所で手続をする必要があります。
ただし、離婚したあとに相手が亡くなったケースでは、死亡した日から起算して1ヵ月以内に手続を行わなければなりません。
- 熟年離婚
熟年離婚とは、長年連れ添った中高年の夫婦が離婚することをいいます。明確な定義はありませんが、一般的には20年以上の結婚期間を経て離婚する場合に、「熟年離婚」といわれることが多いようです。
熟年離婚では、長年の結婚生活で溜まった配偶者への不満が離婚の原因となるケースも少なくありません。そのため、離婚によって残りの人生をストレスなく自由に生きられる点は、大きなメリットとなり得るでしょう。
一方で、これまでよりも経済的に苦しくなったり、家事の負担が増えたりと、今より生活の質が悪くなるおそれもあります。
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